
相続土地の国庫帰属制度とは?利用方法や申請時の注意点も解説
相続で土地を取得したものの、「活用予定がない」「管理が難しい」と悩んでいませんか?近年、相続によって引き継いだ土地を国へ引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が始まり、不要な土地の管理負担を軽減できるようになりました。この記事では、制度の概要や利用手順、費用、注意点をわかりやすく解説します。土地の相続にお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たせば土地の所有権を国に帰属させることができる制度です。目的は、遠隔地にある未活用地や管理負担の大きい土地を国が引き取ることで、所有者不明土地の増加を防ぎ、社会的な土地の適切な管理を促進することにあります。
この制度は2023年(令和5年)4月27日に導入され、制度開始前に相続・遺贈された土地も対象となります。
対象となる土地は、宅地・田畑・森林など幅広く含まれます。ただし、建物がある土地や担保権設定地など、法令で定められた却下・不承認事由に該当する場合は、申請が認められない点にご注意ください。
以下は本制度で対象となる土地の種類と、主な条件をまとめた表です。
| 土地の種類 | 対象条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 宅地 | 建物なし・権利設定なし | 市街化区域の場合は面積に応じ算定されることあり |
| 田畑 | 同上 | 農用地区域などでは面積比例で算定される場合あり |
| 森林・雑種地等 | 通常管理可能な状態であること | 森林は面積比例で算定 |
対象となる方と対象外となる土地の要件
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、「相続または相続人に対する遺贈により土地(または共有持分)を取得した相続人」です。たとえ生前贈与や売買によって取得した場合、制度の対象にはなりません。また、共有名義の場合は、相続等によって取得した共有者が含まれている場合に限り、共有者全員で共同申請すれば利用できます 。
ただし、制度の対象となる土地にも制限があります。以下のような土地は申請の段階で却下され、制度を利用できません:
| 対象外となる土地(却下事由) | 概要 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 建物が現存している場合は対象外です。 |
| 担保権・使用収益権が設定されている土地 | 抵当権などが設定されている土地は申請できません。 |
| 境界不明・所有権争いのある土地 | 境界がはっきりしない、所有権の範囲について争いがある場合は対象外です。 |
これらの土地は管理や処分に大きな手間やリスクがあるため、制度の対象外とされています 。
共有名義の土地については、共有者全員の同意と共同申請が必要です。共有者の一人だけでは制度の利用はできませんので、注意が必要です 。
手続きの流れと必要な費用
相続した土地を国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」の手続きは、次のような流れで進められます。
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相談 | 土地所在の法務局・地方法務局本局で、事前予約の上、相談票やチェックシート等の資料を用意して、対面・電話・ウェブ相談(※)を受ける | 支局・出張所では受付不可。相談は30分以内。 ※ウェブ相談は開始済み(各局により異なる) |
| 申請書類の作成・提出 | 承認申請書・図面・写真・印鑑証明書などを準備し、審査手数料(1筆あたり14,000円)相当の収入印紙を貼って提出 | 申請後の取り下げや不承認でも手数料は返還されません |
| 承認・負担金納付 | 承認通知と負担金額が届いたら、30日以内に負担金を納付。納付により所有権が国に移転 | 期限を過ぎると効力を失い、再申請が必要です |
本制度の流れのポイントをご案内します。
まず、事前相談は承認申請をする土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局本局で行われます。支局・出張所では対応しておらず、必ず予約(インターネットまたは電話)が必要です。相談は対面・電話・ウェブのいずれかで1回30分程度です。相談票やチェックシート、土地の状況がわかる各種資料をあらかじめ準備しておくとスムーズに進みます 。
その後の手続きでは、承認申請書に土地の位置や範囲を示す図面、境界を示す写真、申請者の印鑑証明書などを添えて、申請書を提出します。提出時には、土地1筆につき審査手数料として14,000円相当の収入印紙を貼って納付する必要があります。申請後に取り下げや却下・不承認となっても手数料の返還はありません 。
申請が承認されると、国から承認通知とともに負担金額が示され、通知到達後30日以内に納付する必要があります。納付が完了した時点で土地の所有権が国庫に移転し、登記は国側で行われるため申請者による登記手続きは不要です。期限を過ぎると承認の効力が失効し、再申請する必要があります 。
費用としては、審査手数料が土地1筆につき14,000円です。加えて、負担金は土地の種類や地域によって異なりますが、原則として面積に関わらず20万円です。ただし、都市計画法の市街化区域又は建築基準法の用途地域が指定されている地域内の土地は以下の面積区分に応じた算定となります。
(負担金の算出法)市街化区域、用途地域の場合
・50㎡以下の場合
国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額(例50㎡の場合)→411,000円
・50㎡超100㎡以下の場合
国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ、276,000円を加えた額(例100㎡の場合)→548,000円
・100㎡超200㎡以下の場合
国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を乗じ、303,000円を加えた額(例200㎡の場合)→793,000円
・200㎡超400㎡以下の場合
国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を乗じ、343,000円を加えた額(例400㎡の場合)→1,243,000円
・400㎡超800㎡以下の場合
国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を乗じ、399,000円を加えた額(例800㎡の場合)→2,087,000円
・800㎡超の場合
国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を乗じ、479,000円を加えた額(例1,000㎡の場合)→2,489,000円
申請後のポイントと注意事項
「相続土地国庫帰属制度」に関して、申請後に注意すべきポイントは複数あります。まず、承認後の負担金納付期限ですが、納入告知書が到達した翌日から「30日以内」に所定の額を納めなければ、承認が失効し、再度申請が必要となりますので、ご注意ください。納付先は日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)への送金が基本であり、法務局に直接現金で持参することはできません。なお、共有名義の場合は代表者1名が納付を行えば手続きとして認められます。
次に、所有権移転と固定資産税の負担者の切替についてです。負担金を納付することで土地の所有権が国庫へ移転し、翌年1月1日時点での所有者として「国」が固定資産課税台帳に登録されるため、それ以降の固定資産税は申請者の負担ではなくなります。ただし、12月に承認・納付が完了しない場合、移転登記が翌年にずれ込むことがあり、その年の固定資産税が申請者の支払いになる可能性がありますので、スケジュールには十分留意してください。
また、住所・氏名の変更があった場合には、速やかに申請を行った法務局へ変更の届け出が必要です。変更を証明する書面の追加提出をもって、手続きを継続することが可能です。
さらに、申請者が申請後にご逝去された場合についても注意が必要です。相続等により土地を取得し、なおかつ申請の継続を望む場合には、相続があった日から60日以内に申請先の法務局へ「承継の申出」を行い、相続を証明する書類を添付することで、申請手続きを継続できます。届出がない場合、申請は却下となりますので、ご家族や関係者にはご留意いただくようご案内ください。
| 注意点 | ポイント | 対応時期 |
|---|---|---|
| 負担金納付期限 | 通知翌日から30日以内に納付 | 承認後すぐ |
| 固定資産税の負担切替 | 翌年1月1日時点で国が所有者に | 承認・納付完了後 |
| 変更届出 | 氏名・住所変更があれば速やかに届け出 | 変更後ただちに |
| 申請者死亡時の対応 | 60日以内に承継の申出・証明書添付 | 死亡後速やかに |
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した不要な土地を国へ手放すための制度です。所有者不明土地の増加という社会課題に対応し、一定の要件や費用を満たせば利用できます。手続きには審査や負担金の納付が必要で、申請後の納税義務の切替や万一の際の対応も重要なポイントとなります。相続した土地をどうするか迷ったら、まずは本制度の流れや注意点をしっかり確認し、ご自身に合う方法かじっくり検討しましょう。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

